- 寄附(寄付)きふ
- お金などを、お返しを求めずにさし出すこと。ふるさと納税は、手続きのうえでは市町村などへの寄附です。法律や役所の書類では「寄附」と書きます。
- 返礼品へんれいひん
- 寄附のお礼として市町村が送る品物。寄附額の3割以下の費用で用意し、その土地の地場産品にする決まりです。
- 地場産品じばさんぴん
- その市町村でとれたもの、つくられたもの。2026年10月1日から、加工品のルールが厳しくなりました。
- 控除こうじょ
- 税金の計算で差し引くこと。ふるさと納税では、寄附額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から差し引かれます。
- 上限(控除の限度額)じょうげん
- 「ここまでなら税金が安くなる」という寄附の金額。ふるさと納税で安くなるのは自分が払っている税金なので、税金を多く払っている人ほど高くなります。収入や家族の人数で変わります。超えた分は、ほとんどが自己負担になります。
- 所得税しょとくぜい
- 国に納める税金。その年の所得にかかります。
- 住民税じゅうみんぜい
- 住んでいる都道府県と市区町村に納める税金。前の年の所得をもとに計算され、6月から翌年5月にかけて納めます。都道府県の分(道府県民税)と市区町村の分(市町村民税)があります。
- 所得割しょとくわり
- 住民税のうち、所得に応じてかかる部分。課税される所得のおよそ10%です。ほかに、ほぼ同じ額を払う「均等割」があります。
- 基本控除(住民税の基本分)きほんこうじょ
- 住民税から差し引かれる部分のうち、(寄附額−2,000円)×10%で計算する部分。
- 特例控除(住民税の特例分)とくれいこうじょ
- 所得税と住民税の基本分で差し引ききれなかった残りを差し引く、ふるさと納税ならではの部分。「住民税の所得割額の2割まで」という上限があり、これが寄附の上限を決めています。2027年1月1日以降の寄附からは、193万円の上限も加わります。
- 給与収入と所得きゅうよしゅうにゅうとしょとく
- 給与収入は、会社から払われるお給料の合計(額面)。所得は、収入から経費にあたる分(会社員は給与所得控除)を引いた金額です。税金は「所得」をもとに計算します。
- ワンストップ特例わんすとっぷとくれい
- 確定申告をしなくても控除が受けられるしくみ。もともと確定申告をしなくてよい会社員などで、1年の寄附先が5つまでの人が使えます。寄附先の市町村に、翌年1月10日必着で申請書を出します。
- 確定申告かくていしんこく
- 1年の所得と税金を自分で計算して、税務署に出す手続き。使う申告書の名前は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」で、会社員・個人事業者・年金の人で同じものです。ふつうは翌年の2月16日〜3月15日に出します。
- 還付申告かんぷしんこく
- 払いすぎた所得税を戻してもらうための申告。会社員や年金の人がふるさと納税の控除を受けるときは、たいていこれになります。使う申告書は確定申告と同じで、寄附した翌年の1月1日から5年間出せます。
- 寄附金控除(確定申告書の欄)きふきんこうじょ
- 確定申告書の第一表にある欄。ふるさと納税は、ここに「寄附の合計−2,000円」を書きます。第二表にも、寄附先と金額、住民税の欄があります。
- 更正の請求こうせいのせいきゅう
- 確定申告の内容をあとから直して、払いすぎた税金を戻してもらう手続き。ふるさと納税を書き忘れたときに使えます。
- 寄附金受領証明書きふきんじゅりょうしょうめいしょ
- 寄附を受け取ったことを市町村が証明する書類で、ふるさと納税の領収書にあたります。確定申告で使います(紙で出すときはつけて出し、e-Taxなら5年間保管)。ワンストップ特例の人は出す必要はありません。
- 寄附金控除に関する証明書きふきんこうじょにかんするしょうめいしょ
- 楽天ふるさと納税などのサイトが発行する、そのサイトで寄附した分を1枚にまとめた証明書。確定申告で使えます。
- 指定してい
- ふるさと納税の対象として、国(総務大臣)が市町村などを認めること。指定は毎年10月1日から翌年9月30日までの1年ごとです。指定を受けていない市町村への寄附は、ふるさと納税の特例控除の対象になりません。
- 寄附金活用可能額きふきんかつようかのうがく
- 寄附から募集の費用を引いた、市町村が使えるお金。2026年10月1日から、寄附の52.5%以上を残すことが求められています。
- ポータルサイトぽーたるさいと
- 楽天ふるさと納税など、たくさんの市町村の返礼品を集めて、申し込みを受け付けるサイト。手数料は市町村が払います。
- 一時所得いちじしょとく
- くり返さない一時的な収入。返礼品はこれにあたります。年50万円の特別控除があります。
- 年度ねんど
- 住民税の「2027年度」は、2026年の所得と寄附で決まり、2027年6月から2028年5月にかけて納める分のことです。