ふるさと納税のルールは、ほぼ毎年のように見直されています。いつ、何が変わったのかを、日付つきでまとめました。
この記録は2026年11月8日時点の情報です。
ふるさと納税の対象は、国(総務大臣)の指定を受けた市町村などへの寄附だけになりました。返礼品は「寄附額の3割以下」「地場産品」とするルールが、法律で決められました。
ワンストップ特例の事務や受領証明書を送る費用などもふくめて、募集の費用を寄附額の5割以下にすることになりました。
ふるさと納税サイトが、寄附に応じてポイントを付けることが禁止されました。楽天ふるさと納税の寄附は、原則として楽天ポイントの対象外になりました。カード会社が付けるポイントは対象外ではありません。
「募集の費用は5割以下」という基準がなくなり、市町村が寄附金のうち52.5%以上を使えるお金として残す基準になりました。返礼品の地場産品のルールも厳しくなりました。くわしく
法律(地方税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第2号)で決まりました。2028年度の住民税から適用されます。くわしく
55%(2027年10月〜)、57.5%(2028年10月〜)、60%(2029年10月〜)と上がる予定です。
2026年10月1日に、市町村がふるさと納税の対象に指定されるための基準(総務省の告示など)が改正されました。変わったのは市町村側のルールで、寄附する人の手続きや控除の計算式は変わっていません。
寄附から募集の費用を引いた「寄附金活用可能額」を、寄附の一定の割合以上残すことが求められるようになりました。2026年10月1日からの指定では52.5%以上で、2029年10月1日からの指定では60%以上になる予定です。これまでの「募集の費用は5割以下」という基準はなくなりました。
市町村の外でとれた材料を使う加工品は、「市町村の中の製造や加工で、価値の半分より多くが生まれていること」を事業者が証明し、市町村が公表することになりました。そのため、返礼品の顔ぶれが変わったり、取り下げられたりしたものがあります。
市町村は、1つの支払先に100万円以上払った募集の費用について、支払先と金額などを公表することになりました。
手続きは同じです。返礼品の種類や、必要な寄附額が変わったものがあるので、申し込む前に最新の内容を確かめましょう。返礼品を寄附額の3割以下にするルールは変わっていません。
住民税の「特例控除」には、これまで「住民税の所得割額の2割まで」という上限だけがありました。所得が多い人ほど上限が高くなるしくみです。
法律の改正で、2027年1月1日以降の寄附から、特例控除に193万円という金額の上限が加わります(2028年度の住民税から適用)。「所得割額の2割」と「193万円」のうち、低いほうが上限になります。
くわしい説明は、用語集の「特例控除」と「所得割」も見てください。