個人事業者の方へ

お店や農業、フリーランスなど、自分で事業をしている人のためのページです。上限の計算のしかたと、確定申告での書き方、気をつけることを説明します。

お店の前で電卓を持つ個人事業者のイラスト
Point

会社員とのちがい

  • 確定申告で手続きします。個人事業者は毎年確定申告をするので、ワンストップ特例は使えません。いつもの確定申告に、ふるさと納税の寄附を書き足します。
  • 目安表が使えません。総務省の目安表は「給与所得者」の表です。事業の所得がある人は、自分で計算します。
  • 税金は「はじめから少なくなる」形で安くなります。個人事業者はお給料から税金を引かれていないので、確定申告で払う所得税と、6月ごろ届く住民税の通知の金額が少なくなります(くわしく)。
  • その年の所得で上限が決まります。2026年の寄附の上限は、2026年の所得で決まります。事業の所得は年末まで決まらないので、上限も年末まで決まりません。
Calc

上限の計算のしかた

少しむずかしいので、下の例と合わせて読んでください。

上限は、次の式で計算できます(国税庁・総務省が示す控除の計算方法から求めたものです)。

式上限の目安

上限 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円

「1.021」は、復興特別所得税(2037年の寄附まで)の分です。

所得税の税率(課税される所得の金額で決まります)

課税される所得の金額税率
195万円以下5%
195万円超〜330万円以下10%
330万円超〜695万円以下20%
695万円超〜900万円以下23%
900万円超〜1,800万円以下33%
1,800万円超〜4,000万円以下40%
4,000万円超45%
住民税の所得割額はどこで分かる?

毎年6月ごろに届く「住民税の納税通知書」に書いてあります。ただし、そこに書いてあるのは前の年の所得で計算した金額です。今年の所得が去年と同じくらいなら目安になりますが、今年の所得が減りそうなら、上限も下がります。

Example

例:個人事業者のBさん

例Bさん(個人事業者)

Bさんの去年の住民税の所得割額は30万円、所得税の税率は10%でした。今年も同じくらいの所得になりそうです。

  • 30万円 × 20%60,000円
  • 90% − 10% × 1.02179.79%
  • 60,000円 ÷ 79.79%約75,200円
  • 上限の目安(+2,000円)約77,000円

ただし、今年の売上が下がると上限も下がります。Bさんは、少し余裕をみて7万円までにしておくことにしました。

Bさんは2027年2月16日〜3月15日の確定申告で、7万円の寄附を書きます。すると、2026年分の所得税が少し減り(納める額が減るか、戻ってくる)、残りは2027年度の住民税(6月・8月・10月・翌年1月の納付)から差し引かれます。

Tax return

確定申告での書き方

  1. 証明書をそろえる寄附先の市町村から届く「寄附金受領証明書」か、楽天ふるさと納税の「寄附金控除に関する証明書」(楽天で寄附した分を1枚にまとめたもの)を用意します。
  2. 確定申告書の「寄附金控除」に書く作成コーナーでは、寄附先と金額を入れるだけで、申告書の3か所(第一表の「寄附金控除」には寄附の合計−2,000円、第二表には寄附先と金額、住民税の欄)に自動で書きこまれます。
  3. 期限までに出す2026年分は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
  4. 住民税は自動確定申告の内容は市区町村に伝わるので、住民税の手続きは別にいりません。

申告書のどこに書くか、e-Tax・郵送・窓口での出し方は、「税務署での手続き」の個人事業者の申告のしかたを見てください。

青色申告の人も同じです

ふるさと納税は「個人」の寄附なので、決算書(青色申告決算書・収支内訳書)には書きません。確定申告書の「寄附金控除」に書きます。

Caution

個人事業者が気をつけること

  • 事業の経費にはなりません。お店の口座やカードで払っても、事業の経費にはできません。個人の寄附として、寄附金控除で扱います。
  • 国民健康保険料(税)は下がりません。国民健康保険料の計算には、ふるさと納税の寄附金控除は使われないためです。個人事業税も下がりません。
  • 所得が下がると上限も下がります。経費が増えた、青色申告特別控除を受けた、売上が落ちた、などで所得が下がると、上限も下がります。12月に入ってから、その年の所得の見込みを確かめて寄附するのが安全です。
  • 寄附した本人の名前で申し込みます。家族の名前で申し込むと、その家族の寄附になります。
  • 返礼品は「一時所得」です。1年の一時所得は50万円の特別控除があるので、ふつうは税金はかかりません。ただし、とても多く寄附する人や、ほかに一時所得(生命保険の一時金など)がある人は気をつけましょう。
このページの参考情報(出典)

確認した日:2026年11月8日