お店や農業、フリーランスなど、自分で事業をしている人のためのページです。上限の計算のしかたと、確定申告での書き方、気をつけることを説明します。
少しむずかしいので、下の例と合わせて読んでください。
上限は、次の式で計算できます(国税庁・総務省が示す控除の計算方法から求めたものです)。
式上限の目安
上限 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
「1.021」は、復興特別所得税(2037年の寄附まで)の分です。
| 課税される所得の金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
毎年6月ごろに届く「住民税の納税通知書」に書いてあります。ただし、そこに書いてあるのは前の年の所得で計算した金額です。今年の所得が去年と同じくらいなら目安になりますが、今年の所得が減りそうなら、上限も下がります。
例Bさん(個人事業者)
Bさんの去年の住民税の所得割額は30万円、所得税の税率は10%でした。今年も同じくらいの所得になりそうです。
ただし、今年の売上が下がると上限も下がります。Bさんは、少し余裕をみて7万円までにしておくことにしました。
Bさんは2027年2月16日〜3月15日の確定申告で、7万円の寄附を書きます。すると、2026年分の所得税が少し減り(納める額が減るか、戻ってくる)、残りは2027年度の住民税(6月・8月・10月・翌年1月の納付)から差し引かれます。
申告書のどこに書くか、e-Tax・郵送・窓口での出し方は、「税務署での手続き」の個人事業者の申告のしかたを見てください。
ふるさと納税は「個人」の寄附なので、決算書(青色申告決算書・収支内訳書)には書きません。確定申告書の「寄附金控除」に書きます。
確認した日:2026年11月8日